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■契約約款
第1章 総則
第1条 契約約款の適用
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます)第31条の2第1項の規定に基づき郵政大臣の認可を受けて定めるこの株式会 社アドバンスコープ(以下「アドバンスコープ」といいます)インターネット接続サービス契約約款(以下「契約約款」といいます)、同法第31条第1項の規 定に基づき郵政大臣の認可を受けて定めるアドバンスコープインターネット接続サービスに関する認可料金表(以下「認可料金表」といいます)、同条第3項の 規定に基づき郵政大臣に届け出るアドバンスコープインターネット接続サービスに関する届出料金表(以下「届出料金表」といいます)並びに電気通信事業法施 行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます)第19条の4で定める料金について当社が別に定めるところにより、アドバンス コープインターネット接続を提供します。
第2条 契約約款の変更
当社は、事業法第31条の2第1項の規定に基づき郵政大臣の認可を受けて、この契約約款を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の契約約款によります。
第3条 用語の定義
この契約約款においては、次の用語の意義はそれぞれ次の意味で使用します。
- アドバンスコープインターネット接続サービス
当社が提供するインターネットプロトコルの符号の形式で他人の通信を媒介するもの。
- 電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。
- 端末設備
契約者回線の一端に接続される電気通信設備であってその部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内であるもの。
- 自営端末設備
契約者が設置する端末設備。
- 自営電気通信設備
第一種電気通信事業者(事業法第9条第1項の許可を受けた者をいいます。以下同じとします)以外の者が設置する電気通信設備であって端末設備以外のもの。
- ネットワークセンター
当社のアドバンスコープインターネット接続サービスに関する業務を行う事務所 。
- 利用契約
当社からアドバンスコープインターネット接続サービスの提供を受けるための契約。
- 契約者
当社とアドバンスコープインターネット接続サービスの提供を受けるための契約を締結している者。
- 契約者回線
当社のネットワークセンターと契約者間を結ぶための電気通信回線。
- ケーブルモデム
当社が設置する端末設備。当社電気通信回線の終端に位置し、端末設備とアドバンスコープインターネット接続サービスに係る設備との間の信号変換機能を有する電気通信設備。
- IPアドレス
インターネットのプロトコルとして定められている32bitのネットワークアドレス。
- ルータ
データの蓄積・交換・中継を行うネットワーク接続装置。
- IPサービス
日本ネットワークセンターより当社が割り当てられたIPアドレスを、契約者に固定的に割り当てて、当社のネットワークセンターに設置されているルータと ケーブルモデムとを当社が提供する契約者回線により結んで、 インターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービス。同時に利用できる自営端末設備は8台までとし、電子メールアドレスを8ヶまで、ホームページ 掲載用のディスク容量を5MB割り当てる。
- IPAサービス
日本ネットワークセンターより当社が割り当てられたIPアドレスを、契約者に変動的に割り当てて、 当社のネットワークセンターに設置されているルータと契約者の使用する1台の自営端末設備に接続されているケーブルモデムとを当社が提供する契約者回線に より結んで、 その1台の自営端末設備に対してインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービス。 電子メールアドレスを1ヶ、ホームページ掲載用のディスク容量を5MB割り当てる。
- 相互接続事業者
当社と事業法第38条の2第6項若しくは第8項又は第38条の3第1項、第3項若しくは第5項の規定に基づく電気通信設備の接続に関する協定(以下「相互 接続協定」といいます)により、 ネットワークの相互接続を行っている電気通信事業者。(別表3参照)
第4条 提供区域
アドバンスコープインターネット接続サービスは、事業法第9条に基づき郵政大臣の許可を受けた区域において提供します。
第2章 契約(第1節~第5節)
第1節 通則
第5条 契約の単位
当社は、アドバンスコープインターネット接続サービスごとに1つの利用契約を締結します。
第6条 サービスの種別
- 当社が定めるサービスには、IPサービス及びIPAサービス(第3条「用語の定義」参照)の種別があります。
- 当社が定めるサービスの最低利用期間は6ヶ月とし、その後の利用期間は、1ヶ月単位の契約で自動更新とします。
第7条 契約回線の終端
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、ケーブルモデムを設置し、これを契約者回線の終端とします。 なお、終端の地点については、当社と契約者の協議により決定します。
第2節 利用契約の締結等
第8条 利用申込
アドバンスコープインターネット接続サービスの利用契約は、当該サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の申込書を提出して行うものとします。
第9条 利用申込の承諾
- 利用契約は、前条の申込書の提出に対し当社が承諾したときに成立するものとします。 ただし、次のいずれかに該当する場合には、利用申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行う場合があります。
- 申込書に虚偽の事実の記載があった場合。
- 申込者がアドバンスコープインターネット接続サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかなとき。
- 申込に係るアドバンスコープインターネット接続サービスの提供または当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき。
- 申込に係るアドバンスコープインターネット接続サービスを提供するための当社の契約者回線の設置が技術上著しく困難なとき。
- その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
- 契約に係るサービスの提供は、申込を受け付けた順とします。但し、当社が必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
- 第1項の規定により、アドバンスコープインターネット接続サービスの利用契約を承諾しない場合は、当社は申込者に対し、書面をもってその旨を通知します。
第3節 契約事項の変更等
第10条 契約事項の変更等
- 契約者は、契約の種別の変更を請求できます。
- 第9条(利用申込の承諾)の第1項の規定は、第1項の請求があった場合について準用とします。
第11条 契約者の氏名等の変更
契約者は、その氏名若しくは名称または住所若しくは居所に変更があったときは、当社に対し、 速やかに当該変更の事実を証明する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第12条 契約者回線の移転
- 契約者は契約者回線の移転を請求できます。
- 前項の請求があった場合については、第9条(利用申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第4節 利用の一時中断及び休止
第13条 利用の一時中断
当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(契約者回線及びケーブルモデムを他に転用することなく一時的に利用できなくすること)を行います。
第14条 利用の休止
- 当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の休止(再利用をすることを条件に契約者回線及びケーブルモデムを撤去すること)を行います。
- 前項の期間は3カ月を限度とします。
- 契約者回線の利用の休止期間が3カ月を経過した後、契約者から再利用の請求がない場合は、 そのアドバンスコープインターネット接続サービスの契約は解除されたものとみなします。
第5節 権利の譲渡及び地位の承継
第15条 権利の譲渡
契約者は、利用契約に基づいてアドバンスコープインターネット接続サービスの提供を受ける権利を譲渡することができません。
第16条 法人契約者の地位の承継
- 契約者である法人の合併により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継した法人は当社に対し、 速やかに承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
- 第9条(利用申込の承諾)の第1項の規定は、前項の場合において準用します。
第17条 個人の契約者の地位の承継
- 契 約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます)が死亡したときは、 当該個人に係るアドバンスコープインターネット接続サービスの契約は終了します。ただし、 相続開始の日から30日以内に当社に申し出ることにより、 相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により契約者の地位を承継した者で1名に限る) は引き続き当該契約に係るアドバンスコープインターネット接続サービスの提供を受けることができます。 この場合において、当該申出をした相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます)を承継するものとします。
- 第9条(利用申込の承諾)の第1項の規定は、前項の場合において準用します。
第2章 契約(第6節~第11節)
第6節 提供の停止及び加入契約の解除等
第18条 提供の停止第11条 遅滞利息
- 当社は次に掲げる事由があるときは、アドバンスコープインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
- アドバンスコープインターネット接続サービスの契約上の債務の支払を怠ったとき。
- 第52条(契約者の義務)の規定に違反したとき。
- 当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてアドバンスコープインターネット接続サービスを利用したとき。
- 契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供するアドバンスコープインターネット接続サービスに係る電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
- 第 31条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)若しくは第33条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して、当社の検査を受けるこ とを拒んだとき又はその検査の結果、 技術基準及び技術的条件に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
- 当社は前項の規定によりアドバンスコープインターネット接続サービスの提供を停止するときは、 契約者に対しあらかじめその理由、提供の停止をする日及び期間を通知します。
第19条 提供の中止
- 当社は、次に掲げる事由があるときは、アドバンスコープインターネット接続サービスの提供を中止することがあります。
- 当社の電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき。
- 第20条(提供の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
- 当社は、前項の規定によりアドバンスコープインターネット接続サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨並びに理由及び期間を通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第20条 提供の制限
当社は事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、 通信若しくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、 次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のアドバンスコープインターネット接続サービス の提供を制限または停止する措置を採ることがあります。
◎機関名 気象機関 ・水防機関 ・消防機関 ・災害救助機関 ・警察機関(海上保安庁の機関を含みます。以下同じとします) ・防衛機関 ・輸送の確保に直接関係 がある機関 ・通信の確保に直接関係がある機関 ・電力の供給の確保に直接関係がある機関 ・ガスの供給の確保に直接関係がある機関 ・水道の供給の確保 に直接関係がある機関 ・選挙管理機関 ・別表1の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 ・預貯金業務を行う金融機関 ・国又は地方公共団 体の機関
第21条 当社が行う利用契約の解除
- 当社は、第18条(提供の停止)第1項の規定により、アドバンスコープインターネット接続サービスの提供が停止された場合において、 契約者が当該停止の日から3カ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないときは、利用契約を解除することがあります。
- 当社は、第18条(提供の停止)第1項の各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、 前項の規定にかかわらず利用契約を即時解除します。
- 当社は、前2項の規定によりアドバンスコープインターネット接続サービスの利用契約を解除するときは、契約者に対しあらかじめその旨を通知します。
第22条 契約者が行う利用契約の解除
契約者は、当社に対し、各契約毎に当社所定の解約申込書で通知をすることにより、アドバンスコープインターネット接続サービスの利用契約を解除することが できます。 この場合において、当該解約の効力は、当該通知があった日の翌営業日を経過する日または契約者が当該通知において解約の効力が生じる日として指定した日の いずれか遅い日に生じるものとします。
第7節 ケーブルモデムの接続等
第23条 ケーブルモデムの提供等
- 当社のアドバンスコープインターネット接続サービスを受けるために必要なケーブルモデムは、当社が利用契約に基づき設置します。
- 当社がアドバンスコープインターネット接続サービスの利用契約に基づき設置するケーブルモデムに必要な電気は、契約者が提供するものとします。 又、当社が契約に基づき設置する契約者回線の設置に伴い電気が必要な場合は、契約者が提供するものとします。
- 契約者は利用契約が解除されたときはケーブルモデムを当社に返還するものとします。
第24条 ケーブルモデムの設置場所<
当社は、原則としてケーブルモデムを契約者が指定する場所に設置するものとします。 但し、契約者以外の者の許可等、契約者が指定する場所にケーブルモデムを設置するために必要な諸手続がある場合は契約者自身が事前に行うこととします。
第25条 ケーブルモデムに故障が生じた場合の措置
- 契約者は、次のことを守るものとします。
- 当社の承諾がある場合を除き、ケーブルモデムの停止、移動、取り外し、変更、分解または損壊をしないこと。
- ケーブルモデムを善良な管理者の注意をもって管理すること。
- 前項の規定に違反してケーブルモデムを亡失し、または毀損したときは、契約者は、当社が指定する日までに契約者の負担において、当該装置を回復し、又は修理するものとします。 この場合において当該修理は、当社または当社が指定する業者が行うものとします。
- 契約者は、ケーブルモデムに故障が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
- 前項の通知があったときは、当社の社員又は当社が指定する業者がその原因を調査し、当該装置の修理を行うものとします。
- 第3項の故障が契約者の責に帰するべき事由により生じたときは、当該故障の調査及び修理に関して要した費用は、契約者が負担するものとします。
- 第4項の調査の結果、ケーブルモデムに故障がないことが明らかになったときは、契約者は、当社に対し当該調査に要した費用を支払うものとします。
第26条 ケーブルモデムの移転
当社は、契約者から請求があったときは、契約者の負担により当社または当社が指定する業者によりケーブルモデムの移転を行います。
第27条 技術基準の維持
当社は、ケーブルモデムを技術基準等に適合するように維持するものとします。
第8節 付加機能
第28条 付加機能の提供等
当社は、契約者から請求があったときは、アドバンスコープインターネット接続サービスにおいて、届出料金表に定めるとこりにより、付加機能を提供します。
第29条 付加機能の廃止
当社は、利用契約が解除となった場合には、その契約に係る付加機能を廃止したものとして取り扱います。
第9節 自営端末設備の接続
第30条 自営端末設備の接続
- 契 約者は、その契約者回線の終端に接続されているケーブルモデムを介して、その契約回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をするものとしま す。 この場合において、別表2に掲げる技術基準及び技術的条件に適合することについて指定機関(事業法施行規則第32条第1項第5号に基づき郵政大臣が指定し た者をいいます) の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をするものとします。
- 当社は前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
- その接続が別表2に掲げる技術基準及び技術条件に適合しないとき。
- その接続される自営端末設備が、事業法施行規則第31条に定める場合に適合するとき。
- 当社は前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条の第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準及び技術条件に適合するかどうかの検査を当社の社員又は当社が指定する業者が行います。
- 前項の検査を行う場合、当社の社員又は当社が指定する業者は、所定の証明書を提示します。
- 契約者は、工事担当者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担当者資格証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。 但し、同規則第3条で定める場合はこの限りではありません。
- 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱うものとします。
- 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取り外したときは、当社に通知するものとします。
第31条 自営端末設備に異常がある場合等の検査
- 当 社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、 契約者にその自営端末設備の接続が技術基準及び技術条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。 この場合の検査は当社の社員又は当社が指定する業者が行うものとし、契約者は正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条の第2項で定める場合を除 き、検査を受けることを承諾するものとします。
- 前項の検査を行う場合、当社の社員又は当社が指定する業者は、所定の証明書を提示します。
- 第1項の検査を行った結果、自営端末設備が同項の技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、 契約者にその自営端末設備を契約者回線から取り外していただくものとします。
第10節 回線相互接続
第32条 自営電気通信設備の接続
- 契 約者は、その契約者回線の終端に接続されているケーブルモデムを介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、 その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他自営電気通信設備特定するための事項を記載した書面により、その接続の請求をするものとします。
- 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
- その接続が別表2に掲げる技術基準及び技術条件に適合しないとき。
- その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、郵政大臣の認定を受けたとき。
- 当社は前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条の第1項で定める場合に該当するときを除き、 その接続が技術基準及び技術条件に適合するかどうかの検査を当社の社員又は当社が指定する業者が行います。
- 前項の検査を行う場合、当社の社員又は当社が指定する業者は、所定の証明書を提示します。
- 契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担当者資格証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。 ただし、同規則第3条で定める場合はこの限りではありません。
- 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱うものとします。
- 契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、当社に通知するものとします。
第33条 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第31条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱うものとします。
第34条 回線接続の請求
- 契 約者は、契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線と当社以外の第1種電気通信事業者が設置する電気通信回 線との接続(相互接続点における他社接続回線との接続に該当する場合を除きます) の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した所定の書面を 当社に提出していただきます。
- 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その第1種電気通信事業者の承諾を得られない場合を除いて、その請求を承諾します。
第35条 回線接続の変更
契約者は、前条において届け出た内容を変更しようとするときは、速やかにその旨を当社に通知するものとします。
第36条 回線接続の廃止
契約者は、第34条(回線接続の請求)の規定により届け出た内容を廃止しようとするときは、速やかにその旨を当社に通知するものとします。
第11節 設備の修理又は復旧等
第37条 設備の修理又は復旧
- 契約者は、アドバンスコープインターネット接続サービスの利用中において異常を発見したときは、ケーブルモデム等(当社が設置した電気通信設備を除きます)に故障がないことを確認の上、当社に修理または復旧の請求をするものとします。
- 当社は、当社が設置する電気通信設備に障害が生じ、又はその設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理又は復旧するものとします。
- 当社は、第1項の請求に基づいて当社の社員又は当社が指定する業者を派遣し、当社が設置した電気通信設備についての異常の有無を調査した結果、異常の原因が契約者にあったと認められるときは、 派遣に要した費用は契約者が負担するものとします。
- 当 社は、当社が設置した電気通信設備に障害が生じ、又はその設備が滅失した場合に、その全てを修理し、又は復旧することができないときは、第20条(提供の 制限) の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次に掲げる順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧するものとします。 この場合において、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
| 順位 |
設備 |
| 1 |
気象機関に設置されるもの |
| 水防機関に設置されるもの |
| 消防機関に設置されるもの |
| 災害救助機関に設置されるもの |
| 警察機関に設置されるもの |
| 防衛機関に設置されるもの |
| 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
| 通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
| 電力の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
| 2 |
ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
| 水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
| 選挙管理機関に設置されるもの |
| 別表1の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの |
| 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの |
| 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものは除きます) |
| 3 |
第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第38条 電気通信設備の変更に伴う端末設備等の変更等
当社が設置する電気通信設備についてやむをえない限度において技術基準等の変更が生じた場合、契約者の負担により契約者の自営端末設備、又は自営電気通信設備の変更、 又は、改造をしていただく場合があります。
第3章 相互接続事業者のインターネット接続サービス
第39条 相互接続事業者のインターネット接続サービス
アドバンスコープインターネット接続サービスの利用申込の承諾を受けた者、又は契約上の地位の承諾若しくは引継を受けた者は、 別表3に掲げる相互接続事業者のインターネット接続サービスの利用契約を締結することとなります。 この場合において、その契約者は当社が相互接続利用契約により生じることとなるインターネット接続事業者の債権を譲り受けたものとして、 この契約約款に基づき、料金を請求することを承認していただくこととします。
第40条 利用契約の解除
アドバンスコープインターネット接続サービスの利用契約の解除があった場合は、その解除があったときに、 当社の相互接続事業者のインターネット接続サービスの利用契約も解除したものとします。
第4章 料金等
第41条 料金及び工事に関する費用
当社が定めるアドバンスコープインターネット接続サービスの利用料金及び工事に関する費用は、認可料金表、届出料金表に記載するほか、 事業法施行規則第19条の4に基づき当社が定める方法により支払うものとします。
第42条 契約者の支払義務
- 当社が定めるアドバンスコープインターネット接続サービスの利用料金及び工事に関する費用は、認可料金表、届出料金表に記載するほか、 事業法施行規則第19条の4に基づき当社が定めるところにより支払うものとします。
- 工 事に関する費用の支払義務は、第9条(利用申込の承諾)に基づきアドバンスコープインターネット接続サービスの利用申込を承諾したときに発生します。 但し、工事の着手前に利用契約の解除があった場合は、この限りではなく、この場合に既にその工事に関する費用が支払われているときは、当社はその工事費の 全額を返還します。 又、工事着手後完了前にこの利用契約の解除があった場合は、その工事に関して解除があったときまでに着手した工事の部分について、 当社が別に算定した額とこれに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
- 利用料金の支払いは、第47条に定める課金開始日に発生します。
- ケーブルモデムを設置するために必要となる場所に移転があった場合におけるその費用は、移転ごとに発生し、その支払義務は、 当社が第10条(契約事項の変更等)の第2項の請求を承諾したときに発生するものとします。
- 第13条(利用の一時中断)の規定により、契約者から請求のあった場合の契約者回線の利用の一時中断中の利用料金は支払を要するものとします。
- 第 18条(提供の停止)の規定により、アドバンスコープインターネット接続サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、 当該サービスに係るアドバンスコープインターネット接続サービスの料金の額の算出について、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
- 第19条(提供の中止)の規定により、アドバンスコープインターネット接続サービスの提供が中止された場合における当該中止期間の利用料金は、第53条(利用不能な場合における料金等の精算) の規定により取り扱うものとします。
第43条 利用料金等の請求時期及び支払期日
- アドバンスコープインターネット接続サービスの利用料金は、利用の月単位における毎月分を一括払いとし、その月に支払期限を定めて請求します。
- アドバンスコープインターネット接続サービスの利用に係る初期費用は、利用契約成立後、速やかに支払期限を定めて請求します。
- 前各項の定めにより、アドバンスコープインターネット接続サービスの利用料金等の請求を受けた契約者は、支払期限までに当社が指定する方法によって、 その料金等を支払うものとします。
第44条 割増金
第42条(契約者の支払義務)の規定による費用の支払いを不法に免れた契約者は、当社に対して、 その免れた金額の2倍に相当する金額(消費税相当額を加算しない額)とこれに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第45条 遅延損害金
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について、支払期日を経過してもなお支払がなされない場合、支払期日の翌日から支払の日前日までの日数 について、 年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払うものとします。 但し、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第46条 消費税
契約者が当社に対しアドバンスコープインターネット接続サービスに関する債務を支払う際に、 これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第47条 課金開始日
アドバンスコープインターネット接続サービスの利用料金の課金開始日は、当社の課金開始日を毎月初日と定めるため、当社の契約者回線とケーブルモデムの設 置が完了し、 当社の社員又は当社の指定する業者が動作を確認できた日の属する月の翌月初日をもって課金開始日とします。
第48条 契約解除に伴う料金等の精算方法
- アド バンスコープインターネット接続サービスの利用契約の解除がされた場合、当社は、当該解除のあった日の属する月の月額利用料金の額を支払期限を定めて契約 者に請求するものとします。 この場合、契約者は、当社の請求に基づき、支払期限までに当社が指定する方法によって、その料金を支払うものとします。
- 第6条(サービスの種別)の第2項に規定する最低利用期間を経過する前に契約が解除された場合は、当社が定める期日までに、 残余時間に対応する利用料金に相当する額を一括して支払っていただくものとします。
第49条 端数処理
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第5章 その他
第50条 機密保持
契約者及び当社は、アドバンスコープインターネット接続サービスの利用契約の履行の関し知り得た相手方の機密を第三者に漏洩しないものとします。
第51条 保持
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持するものとします。
第52条 契約者の義務
- 契約者は、以下の各号のことを守るものとします。
- 契約者は、国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、当該他のネットワークの規則に従うものとします。
- 契 約者は、違法に、又は公序良俗に反する態様においてアドバンスコープインターネット接続サービスを利用しないこととし、アドバンスコープインターネット接 続サービスにおいて文章、写真、ソフトウェア等を公開する場合には、第三者の著作権、その他権利を侵害しないものとします。
- 契 約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損害し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと とします。但し、天災事変、その他非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要が あるときは、この限りではありません。
- 契約者は、故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
- 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこととします。
- 契約者は、自衛端末設備または自営電気通信設備を、技術基準及び技術的条件に適合するよう維持することとします。
- 契約者が前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損した場合は、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第53条 利用不能な場合における料金等の精算
契約者の責に帰さない事由によりアドバンスコープインターネット接続サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。 以下同じとします)が生じた場合において、 当社が当該状態が生じたことを知ったときから連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます)当該状態が継続したときは、当社は契約者に対 し、その請求に基づき、 利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に基本料金の30分の1を剰じて算出した額を、 契約者が当社に支払うべきこととなるアドバンスコープインターネット接続サービスの利用料金から減額します。但し、契約者が当該請求をし得ることとなった 日から3カ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合、 契約者はその権利を失うものとします。
第54条 承諾の限界
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂 行上支障があるときは、 その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を請求した者に通知することとします。但し、この約款において別段の定めがある場合には、その 定めるところによります。
第55条 免責
- 当社は、第53条(利用不能の場合における料金等の精算)の場合を除いて、契約者がアドバンスコープインターネット接続サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の責任を問わず、賠償の責任を負いません。
- 当社は、アドバンスコープインターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物に損害を与えた場合に、 それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
第56条 サービスの提供範囲
当社の相互接続事業者との電気通信設備の相互接続点において接続を行う場合、当社が提供するアドバンスコープインターネット接続サービスの範囲は、その相 互接続点までとします。 この場合において、当社はその相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
第57条 技術的事項及び技術資料の閲覧
- アドバンスコープインターネット接続サービスにおける基本的な技術的事項は、別表2のとおりとします。
- 当社は、当社が指定する当社のネットワークセンターにおいて、アドバンスコープインターネット接続サービスを利用する上で参考となる別表4の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
別表
別表1 新聞社等の基準
| 区分 |
基準 |
| 1.新聞社 |
次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
- 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として遍く発表されること。
- .発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。
|
| 2.放送事業者 |
電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者。 |
| 3.通信社 |
新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準全てを備えた日刊新聞社に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます)をいいます) を供給することを主な目的とする通信社。 |
別表2 アドバンスコープインターネット接続サービスにおける基本的な技術的条件 1.回線接続のインターフェイス
| 項目 |
内容 |
| 物理的条件 |
ISO/IEC8802-3に準拠 |
2.電気的条件(10Base-Tインターフェイス)
| 項目 |
許容範囲 |
| 送出パルス電圧 |
6.2V(p-p値)以下 |
別表3 アドバンスコープ相互接続事業者 中部テレコミュニケーション株式会社
別表4 技術資料の項目 1.電気通信回線設備と端末設備の分界点
2.コネクタの形状
3.電気的インターフェイス
4.論理的インターフェイス
付則 この契約約款は、認可後速やかに実施します。
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